当社は、平成29年9月30日をもって、仮想通貨交換業を廃止いたしました。
内容的には対面又はATMによる仮想通貨と法定通貨の交換を廃止致します。
資金決済に関する法律第六十三条の二十第五項に規定する仮想通貨交換業として行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行は完了しており、また、利用者への返還又は移転が必要な利用者の財産はございません。
以上、資金決済に関する法律第六十三条の二十第三項の規定により公告します。
平成29年10月13日
東京都中野区中野5-52-15
株式会社現金屋
© Genkinya